| 佐久市望月商工会からのお知らせ |
セミナーのお知らせ
「令和8年度税制改正セミナー」を開催いたします。
今年度は様々な税制改正があります。事業者が押さえておくポイントをわかりやすく解説いたします。ぜひご参加ください。
お申し込みは商工会まで。
日 時:令和8年10月6日(火) 14時〜16時
場 所:商工会館

名入れだるまの注文ご案内
工業部会では、今年も名入れだるまの取次販売をいたします。
定番の福入だるまの他、ご希望により事業所名や苗字などを入れた名入れだるまの提供もいたします。また、赤色の他、赤色以外のだるまのご注文も可能です。
ご希望の方は、9月30日までに電話またはFAXで商工会事務局までご注文ください。
お渡しは12月中旬となります。
なお、注文書は商工会にもありますので、ご利用ください。
TEL:0267−53−5442 FAX:0267−53−2637


長野県「エネルギーコスト削減助成金」(中小企業者向け)
再募集のお知らせ
長野県では、原油・原材料価格の高騰などに直面する県内中小企業のコスト削減を図り、収益構造の改善を支援するため、上記助成金の募集を行います。4月の募集は早々に予算消化となりましたが、今回再度募集となりました。申請をお考えの方は早めの対応をお願いいたします。
受付期間:令和8年7月13日(月)〜9月30日(水)(予算に達し次第終了となります。)
事業実施期間:令和9年1月8日(金)
詳細・申請先:助成金専用サイト →長野県エネルギーコスト削減 助成金

石油類及び関連製品等に関する国の相談窓口の、
潤滑油・シンナーの直接販売スキームの活用について
潤滑油・シンナーの供給の偏りへの国の施策として、直接販売できるスキームが新設されましたのでご活用ください。
また中東情勢による石油及び関連製品等に関する国の相談窓口もありますのでご活用ください。
詳細は長野県ホームページでご確認ください。
→中東情勢に関する相談窓口/長野県


佐久市エネルギーコスト削減助成金について
佐久市では、原油価格や原材料高騰の影響を受ける市内中小事業者等の支援をするため、省エネルギー性能の高い機器及び設備の更新に要する経費に対する助成金を交付します。
なお申請受付は5月26日から、市役所本庁商工振興課の窓口での対応となります。メールや郵送での受付は対応しておりませんのでご注意ください。
また予算に達し次第終了となりますのでご了承ください。
なお昨年度までと補助率や対象設備が変わっている部分がありますのでご留意ください。
詳細は下記でご確認ください。
→【5月26日(火曜)受付開始】
佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金 | 佐久市ホームページ

佐久市から「Cosmosta+(コスモスタプラス)」応援企業募集について
佐久市では、経験の有無や経済状況に左右されることなく、自分にあった働き方が選択できるよう、デジタルスキル習得から就労まで支援する「Cosmosta+(コスモスタプラス)」の応援企業を募集しています。
応援企業に登録すると、就労を希望するCosmosta+修了生と直接交流できるイベントに参加できるほか、人材確保に結び付けるための受講生への企業説明会に参加することができます。
新規就労を希望する受講生の就労に対する価値観や仕事への想いを知り、自社の働き方や制度の見直しや、地域で人材を育成する取組に参加する第一歩として、まずは応援企業の登録をして、イベントにお越し下さい。
Cosmosta+の詳細、応援企業登録は下記リンク先をご参照下さい。
佐久市望月商工会では、有利な共済を各種ご案内しています
●全国商工会会員福祉共済
商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!
加入年齢 |
6歳〜80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢 |
加入資格 |
商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とそのご家族、商工会・連合会の役職員とそのご家族の方がご加入できます。 |
保 障 |
ご入院は1日目からの補償で安心! |
入院見舞金 |
2004年9月からは以下の傷害補償に加えて疾病入院見舞金も追加されました。 |
医療特約(共済にご加入されている方のみが、ご加入いただけます)
加入年齢 |
満6歳〜満65歳 |
満66歳〜満74歳※1 |
掛金 (医療保険の保険料を含む) |
月々1,000円※2 |
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一日あたり支給額 |
疾病による入院1日あたり 5,000円 |
疾病による入院1日あたり 4,000円 |
支払額一定・掛金一律プラン |
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1入院支払限度日数 |
120日 |
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免責日数 |
なし。入院1日目から補償されます(日帰り入院も補償されます) |
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手術共済金及び保険金 |
手術の種類により、1日あたり支給額の40、20、10倍 |
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●商工貯蓄共済制度
一つの掛金で三つの備え (貯蓄・融資・生命保障)
加入資格 |
商工とその家族及び従業員 |
被保険者 |
6歳〜65歳までの健康な方であれば被保険者となれます。 |
共済掛金 |
月額、一口 2,000円または、一口 2,500円(災害関係特約付) ※掛金のなかから低額な保険料と事務経費を引き、残りを貯蓄積立金として金融機関に預金します(1年複利)。(掛金の大半は貯蓄積立金になります) |
貯 蓄 |
僅かな掛金で知らず知らずのうちに貯蓄ができます。 |
融 資 |
貯蓄が大きな信用を生み、それをもとにした融資制度があります。 |
生命保障 |
万一のときは保険金を支払います。 |
加入期間 |
10年満期会員 |
口 数 |
被保険者一人につき、15口を限度。 |
●小規模企業共済制度
事業主のための退職金制度
加入資格 |
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主及び会社や企業組合、協業組合の役員。 |
共済掛金 |
月額 1,000円から500円きざみで 70,000円までです。掛金は全額所得控除となります。 |
共済金 |
一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます。一時金は退職所得、分割共済金は公的年金等の雑所得の扱いになります。 |
契約者 貸付制度 |
一般貸付と傷害災害時貸付、福祉対応貸付、新規模事業展開等貸付があります。 |
●中小企業倒産防止共済制度
取引先企業の倒産対策
加入資格 |
1年以上引き続き事業を行っている中小企業社で一定の用件を満たす者 |
共済掛金 |
月額 5,000円から 5,000円きざみで 80,000円までで、総額が 320万円になるまで積立てることができます。 |
共済金の 貸付 |
加入後6月以上経過した加入者の取引先企業が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合に共済金の貸付が受けられます。限度額については、回収困難な額か掛金総額の10倍のいずれか少ない額となります。なお、貸付額の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。 |
●特定退職金共済制度
従業員のための退職金制度
加入資格 |
商工会員である事業主 |
加入条件 |
全ての従業員を被共済者として加入させてください。 |
共済掛金 |
月額一口 1,000円で 30口を限度とします。 |
経理処理 |
掛金は全額損金または必要経費となります。 |
●中小企業退職金共済制度
従業員のための退職金制度
加入資格 |
中小企業者 |
加入条件 |
全ての従業員を被共済者として加入させてください。 |
共済掛金 |
月額 5,000円から 30,000円までの16種類です。 |
経理処理 |
掛金は全額損金又は必要経費となります。 |
佐久市勤労者互助会 会員募集
毎月300円で大きな安心!
佐久市勤労者互助会は佐久市内で事業を行う事業所に勤務する勤労者や事業主の福利向上を目的とする会です。
■共済給付事業(主な給付内容)
※給付金の申請は、一部高額なものを除き、簡単です。
| 会員死亡の場合 | 153,000円〜1,050,000円 |
| 配偶者死亡の場合 | 60,000円 |
| 親死亡の場合 | 8,000円 |
| 会員の子出生 | 10,000円 |
| 小中学校の入学 | 6,000円 |
| 成人祝い・還暦祝い | 8,000円 |
●入会金 300円
●会 費 会員1人につき月300円
◆親睦会事業 会員の親睦をはかるため、バスハイキングなどを低額の一部負担で行っています。
◇お申し込み・お問い合わせ先
佐久市勤労者互助会・佐久職業安定協会事務局(商工振興課内) 電話62−3265
商工会会員 募集のお知らせ
商工会では、会員を募集しています。
商工会に未加入で、興味のある方は、是非お知らせください。
お待ちしています。
労働保険に 加入していますか
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と 雇用保険とを総称した言葉で、労働者をひとりでも雇うすべての事業が対象となります。事業主の皆さんは、労働保険への加入の義務があります。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって、負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。
また労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について、雇用の継続が困難となる場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うのもです。
また失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者の取扱い
労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。なお、短時間就労者(いわゆるパート・タイマー)及びアルバイトの取扱いについては、下記の表を参考にしてください。
| 区分 | 労災保険 | 雇用保険 |
| 短時間就労者 (パートタイマー) |
すべて「労働者」として 対象となります。 |
次のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規程等)において明確に定められていると認められる場合は被保険者となります。
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| アルバイト | すべて「労働者」として 対象となります。 |
反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者となりません。 |
商工会では、事業所の労働保険を事務委託しております。
容器包装リサイクル法について
平成12年4月から容器包装リサイクル法の完全施行につきましては、会報を通じてお知らせしてまいりましたが、改めてお知らせいたします。
この法律は容器や包装を製造または利用する中小企業者も再商品化義務が適用されることを謳っています。再商品化義務は、国の指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会と再商品化の委託契約を結び、義務量に応じた委託料金を支払うことにより履行したものとみなされます。なお、小規模事業者は売上高と従業員数により適用除外となります。
(小規模事業者とは、製造業等で売上高2億4千万以下 かつ
従業員20人以下 卸・小売・サービス業で売上高7千万円以下 かつ 従業員5人以下)
皆様方で小規模事業者に該当しない方、つまり製造業等で売上高2億4千万円を超える方 または 従業員21人以上の方は再商品化の義務が生じます。該当の方は、容器包装リサイクル協会との委託契約とをご説明いたします。改正点等もありますので、商工会又は容器包装リサイクル協会までご連絡下さい。
| 佐久市望月地域のおすすめ観光スポット、おすすめ商品を紹介いたします。 |